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保険診療について

基本鍼灸治療は自費診療です。

健康保険による保険は適用されません。

例外として以下の6疾患においてのみ条件により認められています。

神経痛
リウマチ
五十肩
頸腕症候群
腰痛症
頚椎捻挫後遺症

条件というのは、医師が同意していること。

これを見ただけで、どれだけ鍼灸が軽んじられているかがわかりますね。

WHOが適応と認定している数は何百とあるんですよ。
それが日本においてはたったの6疾患。。。
まぁ神経痛なんて幅が広過ぎるから、厳密に6ではないですけどね。

そして医師の同意が必要。

これがハードルを上げます。

鍼に対する毛嫌いがある医師は認めてくれません。

鍼のことをよく知りもしないのに否定したりします。

ということもあり、当院ではほぼ保険診療は行なっておりません。

保険診療を行うにあたって必要な流れとしては、

①国保や社会保険等の保険組合の窓口で所定の用紙を取ってくること。

②医師からこの疾患の治療に対しては鍼灸治療が必要だという同意書を書いてもらうこと。

③所定の用紙に当院で通院日や症状、当院の情報、患者さんの必要な個人情報を記載する。

④用紙を保険組合等に提出する。

⑤保険組合から金額が支給される。

という流れです。

治療時には通常の支払いをしてもらい、後日請求するということですね。

先日問い合わせがあったのでここに書き記しました。

日本鍼灸師会のホームページには、鍼灸院において用紙があって、申請も鍼灸院から行うことが記載されていますが、僕は日本鍼灸師会に所属していませんので、その方式は取りません。

日本鍼灸師会に所属していないといっても、もぐりではないですよ(^ ^)

所属していることが特にスタンダードではありません。

それぞれが所属したりしている会のひとつだと思ってください。

質問ある方はお気軽にどうぞ。


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ありがとうございます!
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by shinkyu--kaminari | 2020-10-17 20:30 | 初診 | Comments(0)